行政書士たなかとしえ事務所

ペット法務

現代では忙しい日常の癒しを求めたり老後の寂しさ癒すために、犬や猫などのペットを飼う家庭が増えています。ペットは大切な家族の一員なだけに、「自分に万が一のことがあった際に、ペットはどうなるのか心配」と不安を持たれる人も少なくないようです。ペットは民法上「動産」に当たるので、遺産分割の対象になりますが、協議が整うまでの間、面倒を見てくれる人がいないと取り残されてしまう場合があります。そのようなことにならない様、当事務所は遺言書や様々な契約を組み合わせることで、ご依頼者様の大切な願いを実現することを約束いたします。

(2)負担付贈与契約

「急に入院になりペットの世話ができなくなった」、「施設に入所することになり、ペットを連れていけない」などの場合に、信頼できる親族や友人などに金銭と共にペットを引き渡し、最後まで世話を託したい。このような場合、あらかじめ受贈者(託される人)と負担付贈与契約を締結しておくことができます。
引き渡し日を飼い主の死亡日にすることにより、負担付死因贈与契約にすることも可能です。

(3)ペット信託

家族信託の仕組みを利用した信託契約です。飼い主が委託者、飼養財産の管理をする人が受託者、ペットの飼育を託される人が受益者になります。受益者は飼育に必要な金銭を受託者から定期的に受け取ります。
受託者は家族など、受益者は里親紹介団体やペットの飼養施設、獣医などが選ばれることが多いようです。
「できれば信頼できる家族に飼育も託したいが、マンションに住んでいる為ペットを飼えない」などの場合に有効です。信託監督人を委任すれば、飼育状況と飼養財産の管理を監督することもできます。
注意点としては、飼養に必要な費用などをあらかじめ算出し、契約時に一括で支払う必要がありますが、ペットの年齢によっては高額になることがあります。

医療機関各種手続き

詳細を見る

各種許認可等

詳細を見る

国際業務

詳細を見る

遺言・相続

詳細を見る

ペット法務

詳細を見る

後見業務

詳細を見る

上記に記載のない業務もご相談賜ります。必要に応じて、他の行政書士をご紹介することも可能です。

お問合せはコチラ

お問合せフォームへ

アクセス