行政書士たなかとしえ事務所

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酒類販売業許可申請

ワインやビールなどのお酒をお店で販売するためには、一般酒類小売業免許や通信販売種類小売業免許など販売形態に見合った「酒類販売業免許」が必要となります(ただし飲食店が提供するものは除く)。
「酒類販売業免許」を取得するためには、ただ申請書を提出するだけでなく、税務署との事前相談からはじまり、販売スキームや事業計画書の作成など必要提出書類の作成、税務署の実地調査のほか、免許取得の各要件を満たすことが必要です。
このように「酒類販売業免許」を取得するためには、たいへんな時間と手間を要しますが、行政書士に書類作成のサポート、税務署との事前相談・面談などの代行を依頼することができます。
本来の業務にリソースを集中するため、またスムーズに「酒類販売業免許」を取得をするためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。

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