国際業務
国際化が進んだ現代では、多くの外国人の方が日本国内で就労・居住をされています。外国人の方が短期滞在(観光等)以外の目的で日本に渡航するなどの場合には、目的によって各種手続きを行うことが必要です。当事務所は申請取次資格のある行政書士として、みなさまからのご相談や代行業務を承っております。
(1)在留資格認定証明書交付申請
「本国にいる家族を日本に呼び寄せたい」「外国にいる方を雇用して日本に呼びたい」など「短期滞在以外」の目的で日本に渡航する場合は、事前に該当する在留資格認定証明書を取得してから、ビザ(査証)の申請を行う必要があります。

(2)在留期間更新/資格変更
中長期在留資格を有する方で、引き続き日本で同様の活動を行う場合は、期間満了前に更新許可申請を行う必要があります。
また、「留学生が日本で就職する」「転職したい」「配偶者と離別した」などの場合は、在留資格変更許可申請を行うことが必要です。

(3)永住許可申請
在留資格を有し、かつ要件を満たしている方が、活動内容や期間の制限を受けずに日本で暮らすことを希望する場合、永住許可申請をすることができます。

(4)帰化申請
日本で暮らす在日外国人の方などが「日本の国籍を取得したい」場合、帰化申請をすることができます。日本国籍を取得すると、選挙権、日本戸籍の作成など日本人と同じ権利を行使することができるようになります。
上記以外にも資格外活動許可申請、再入国許可などもご相談ください。
