行政書士たなかとしえ事務所
Gyoseishoshi TANAKA TOSHIE OFFICE
Service
お酒の販売を始めたい方の免許取得をサポートします。
酒類を販売するためには、原則として販売場ごとに、税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。酒類販売業免許には販売方法や販売先によってさまざまな区分があり、事業内容に合った免許を確認して申請する必要があります。
当事務所では、必要となる免許の確認から申請書類の作成、税務署との事前相談から申請までをサポートします。これからお酒の販売を始めたい方は、当事務所へご相談ください。
飲食店でお酒のテイクアウト販売を始めたいが、免許が必要か分からない
ネットショップでお酒を販売したいが、どの免許を取ればいいか迷っている
図面作成や事業計画書の書き方が分からず、手続きが進まない
税務署との事前相談や書類のやり取りを専門家に任せたい
開業準備に忙しく、平日に税務署へ行く時間がない

税務署による酒類販売業免許の標準処理期間は原則2か月です。開業直前ではなく、余裕をもってご相談ください。
必要な免許の確認
販売先や販売方法を確認し、必要な免許を整理します。
必要書類のご案内・収集
申請に必要となる証明書類や事業関係資料をご案内し、収集をサポートします。
申請書の作成
申請には多くの添付書類が必要となります。申請書の作成、添付書類の収集・作成、図面の作成をします。
税務署との事前相談
必要に応じて税務署の酒類指導官等へ事前相談を行い、スムーズに申請できるようサポートします。
一般酒類小売業免許
店舗などの販売場において、消費者、飲食店などに酒類を販売する場合に必要となる小売業免許です。酒屋だけでなく、食品販売店などが新たに酒類を取り扱う場合にも、この免許が必要になります。
通信販売酒類小売業免許
インターネット、カタログなどを利用して、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者等を対象に酒類を販売する場合に必要な免許です。販売できる酒類について一定の制限があります。
酒類卸業免許
酒類販売業者などに対して酒類を継続的に販売する場合には、酒類卸売業免許が必要になります。販売する酒類や販売方法によって免許区分が異なります。
多くの書類をまとめて任せられる
申請に必要な複数の書類の準備をまとめて確認し、作成します。
税務署とのやり取りも含めてサポート
税務署の担当官との事前相談から、申請後に必要となった追加資にも対応します。
開業準備に専念できる
開業時には多くの準備が必要です。免許申請を行政書士に任せることで、事業の準備に専念することができます。
「どんなお酒を誰に売りたいか」というお客様の事業ビジョンをしっかりとお聞きし、最適な免許区分をご案内いたします。
煩雑な図面作成や税務署の担当官との細かなやり取りを代行し、事業主様が安心して開業・販売準備に集中できる環境をお作りします。
他士業と連携した法人設立のご相談や、その他の許認可手続きなど、事業開始に必要な行政手続きを窓口一つで継続してサポートいたします。

業務内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
一般酒類小売業免許申請 | 110,000円~ | |
通信販売酒類小売業免許申請 | 110,000円~ | |
一般+通信販売酒類小売業免許申請 | 165,000円~ | |
酒類卸売業免許申請 | 165,000円~ | |
酒類販売場移転許可申請 | 77,000円~ | |
各種変更申告、届出 | 22,000円~ |
※登録免許税、各種証明書の取得費用(実費)は別途必要になります。
※酒類卸売業免許については、免許区分や申請内容により必要書類等が大きく異なるため、個別にお見積りする場合がございます。