行政書士たなかとしえ事務所
Gyoseishoshi TANAKA TOSHIE OFFICE
Service
農地を住宅、駐車場、資材置き場などに利用するための手続きをサポートします。
田や畑などの農地を住宅、駐車場、資材置き場などの農地以外の用途で利用する場合「農地転用」の手続きが必要です。土地の所在地や区域、転用目的、土地の権利関係などによって、許可または届出が必要となります。当事務所では、必要となる手続きの確認から申請書類の作成、農業委員会への申請・届出をサポートします。農地の転用をお考えの方は、当事務所へご相談ください。
相続した農地に自宅を建てたい
畑を駐車場にして賃貸したい
農地を購入して事業用地にしたい
農地を売却したいが、手続きが分からない

要件の確認 土地の現状や転用後の目的(住宅、駐車場など)を伺い、許可が可能か、または届出で済むのかなど、必要な手続きを確認します。
必要書類のご案内・収集 申請に必要な公図や登記事項証明書などをご案内し、収集をサポートします。
申請書類の作成・提出 複雑な事業計画書や理由書、図面の作成を行い、各市町村の農業委員会や関係機関との事前相談から申請手続きまでを代行します。
複雑な図面や書類作成を任せられる
農地転用には図面や事業計画など多くの書類が必要です。専門用語も多い書類の作成をまとめてお任せいただけます。
役所との事前相談や交渉の負担を軽減できる
平日の日中に農業委員会や関係役場へ何度も出向く手間や時間を省くことができます。
無駄なくスムーズに手続きを進められる
専門家が事前にしっかりと要件を確認することで、「許可が下りない」といったトラブルを防ぎ、スムーズな手続きを実現します。
お客様のご事情を丁寧に伺い、どのような目的で大切な土地を活用されたいのかに寄り添ったサポートをいたします。
測量や地目変更の登記などが必要な場合は、土地家屋調査士や司法書士などの専門家とスムーズに連携し、窓口を一本化して対応いたします。

業務内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
農地法3条許可申請 | 55,000円~ | |
農地法4条届出 | 55,000円~ | |
農地法4条許可申請 | 77,000円~ | |
農地法5条届出 | 55,000円~ | |
農地法5条許可申請 | 88,000円~ | |
農用地除外申請 | 132,000円~ |