行政書士たなかとしえ事務所
Gyoseishoshi TANAKA TOSHIE OFFICE
Service
医療法人が新たに診療所・クリニックを開設する場合には、通常の診療所開業とは異なり、医療法人の定款変更をはじめ、分院開設に向けた複数の行政手続きが必要となります。当事務所では、分院の開設予定日から逆算して必要な行政手続きを整理し、医療法人がスムーズに新たな診療所を開設できるようサポートします。
現在の医療法人で2か所目の診療所の開設を考えている。
分院開設にどのような手続きが必要なのか分からない。
診療を続けながら、分院開設の準備を進めたい。
複数の行政機関への手続きやスケジュール管理を任せたい
開院予定日に合わせてスムーズに手続きを進めたい。

新たな診療所を法人の定款に追加する場合には、都道府県知事の定款変更認可を受ける必要があります。定款変更の仮申請から診療開始までに6か月以上かかる場合もあるため、保健所への診療所開設許可申請・開設届など、開院までに必要な手続きを順序立てて進めていく必要があります。
定款変更認可申請、定款変更届
総会議事録等の作成
事業計画の作成
保健所との立ち合い、診療所開設許可申請、開設届
エックス線装置に関する届出
その他、診療内容・設備等に応じて必要となる手続き等
複数の行政手続きをまとめて任せられる
医療法人の定款変更から保健所への開設手続きまで、一貫してサポートします。
開院日から逆算して手続きをすすめられる
必要な手続きと順序を整理し、計画的に準備を進めます
診療を続けながら分院開設を進められる
本院での診療を続ける先生の事務負担を軽減し、新たな診療所の開設をサポートします。
長年の診療所勤務から培った経験を活かし、医療機関の実情を踏まえて手続きをサポートします。
必要に応じて税理士、社会保険労務士、司法書士などの専門家と連携して手続きいたします。

業務内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
定款変更認可申請書作成一式 | 330,000円~ | |
診療所開設許可申請 | 88,000円~ | |
エックス線装置備付届 | 33,000円~ | |
各種公費指定申請 | 22,000円~/1申請 |