外国人を雇用したい。就労ビザを取得したい。または変更したい。留学生が資格外活動をしたい。海外にいる家族を日本に呼び寄せたい。
短期滞在以外の目的で日本に渡航する場合は、事前に在留資格証明書を取得してからビザの申請を行います。また、その在留資格にはたくさんのルールがあります。複雑な手続きにお困りではございませんか?
出入国在留管理局の研修を受けた届出済申請取次行政書士が、証明書の申請、受取を取り次ぎ、サポートいたします。
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