ペットのための信託・ペット取扱業務

飼い主にとってペットは大切な家族です。
しかし、法律上ペットは「モノ」になりますので、財産をペットに相続させることはできません。

 

近年飼い主の高齢化に伴い、ペットより先に飼い主の方がお亡くなりになる、認知症などにより施設に入ることになる、急に入院することになった、など様々な理由で行き場を失うペットが増えています。
そのような場合に備えて、信頼できるご家族や親族の方、お友達やご近所の方などにペットの管理、飼育をお願いするために、あらかじめ信託契約を結んでおくという制度があります。
大切な家族の未来を守るため、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
ペットの食事や病気などについて、細かく設定することも可能です。
是非ご相談ください。

 

その他、ペット取扱業務の届出などについても、ご相談を承っております。